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業務内容

労働紛争解決

トラブルを予防する努力をしていても、残念ながら紛争となってしまうケースもあります。

近年、個別労使紛争が増加の一途をたどっており、起こってしまった紛争処理は、当初の対応を慎重に行わなければならず、非常に重要となります。
法律的な予備知識を持たずに対応しようとすると、争いが複雑化、長期化してしまう恐れもあります。

万が一、労使紛争が起こってしまったら、なるべく早目にご相談頂くことが必要です。

労使トラブルが裁判になってしまった場合、企業は多くの時間と費用がかかってしまうことになります。そこで、近年多く利用されているのが、ADR(裁判外紛争手続き)です。
ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって紛争の解決を図ろうとするものです。

当法人では「労働組合との団体交渉対応」「裁判外紛争解決手続き(ADR)のあっせん代理人として「個別労働紛争解決」のお手伝い」ができます。

具体的な「あっせん」対象となる紛争には以下のようなものがあります

原則として労働基準法違反とならない民事上の個別労働紛争で、募集・採用を除くものが対象
解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
いじめ、嫌がらせ、パワハラ、セクハラ等の職場環境に関する紛争
会社分割による労働契約の継承、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争

「紛争解決手続代理業務」の内容

個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理

個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続きの代理


男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続きの代理

個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きの代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)


※代理業務には、依頼者紛争相手方との和解の為の交渉及び、和解契約の締結代理を含んでいます。


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